職業訓練と助成金の概要

有期実習型訓練

令和5年11月1日 現在

訓練期間3カ月以上6カ月以内 【注1】資格取得が必要な場合など、特別な理由がある場合は1年以内。
訓練時間数6カ月当たり425時間以上
総訓練時間に占めるOJTの割合1割以上9割以下
対象者の主な要件下記のいずれにも該当する方 正社員の経験が少ない非正規雇用労働者(原則として、訓練を実施する分野で過去5年以内に概ね3年以上継続して正社員として働いたことがない方など)として、ハローワークなどに配置されているジョブ・カード作成アドバイザーが認めた方訓練を実施した企業で、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険の被保険者である方【注2】訓練の開始までにジョブ・カード作成アドバイザーと面接(キャリア・コンサルティング)し、ジョブ・カードを交付してもらう必要があります。【注3】在職しているパートやアルバイトなどの非正規雇用労働者を正社員として登用する場合も活用できます。
事業主の主な要件下記のいずれにも該当する事業主 有期契約労働者等を雇用、または新たに雇い入れる事業主。訓練計画を作成し、都道府県労働局長の受給資格の認定を受けた事業主。受給資格の認定を受けた訓練計画に基づいて訓練を実施した事業主。訓練期間内の賃金を訓練生に支払う事業主。下記の3つの書類を整備している事業主。 訓練の実施状況を明らかにする書類訓練に要した経費の負担の状況を明らかにする書類訓練生に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類訓練計画届を提出した日の前日から起算して6カ月前の日から、キャリアアップ助成金の支給申請書の提出日までの間に、訓練を実施した事業所で、雇用保険の被保険者の解雇など、事業主の都合によって離職させたことがない事業主。ただし、天災、その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能になったこと、または、訓練生の責めに帰すべき理由によって解雇した事業主を除く。訓練計画届を提出した日の前日から起算して6カ月前の日から、キャリアアップ助成金の支給申請書の提出日までの間に、訓練を実施した事業所で、特定受給資格離職者として雇用保険法の第13条に規定する受給資格の決定が行われた者の数を、その事業所の支給申請書の提出日での雇用保険の被保険者数で割った割合が6%を超えていない事業主。ただし、特定受給資格者として、受給資格の決定が行われた者の数が3人以下である場合を除く。【注4】「特定受給資格離職者」とは、下記の理由によって離職した方を指します。解雇(事業の休廃止、人員整理などによるもの)雇い止め(有期契約労働者であって、契約を反復更新することが常態となっている方〈契約を1回以上更新し、3年以上雇用されている方〉が契約の更新を明示されずに行われたもの)倒産、事業の縮小、事業所の廃止希望退職への応募、勧奨退職、嫌がらせ労働条件の相違、賃金の不払い、賃金の大幅な低下、労働基準法と労働安全衛生法などの行政指導の無視、不適正な配置転換、事業所の休業3カ月以上、事業所の法令違反
助成金の名称キャリアアップ助成金(人材育成コース)
助成の内容※( )内は、大企業の場合Off-JT
○ 訓練生の賃金に対する助成 1人当たり800円(500円)/時間【注5】1人当たりの賃金助成時間数は、1つのコースにつき1,200時間が限度です。○ 経費に対する助成
(教材費、外部講師の謝金、施設・設備借上料、外部の研修機関に支払う入学料、受講料など)1人当たりOff-JTの訓練時間数に応じた上限額 100時間未満:10万円(7万円)100時間以上200時間未満:20万円(15万円)200時間以上:30万円(20万円)【注6】国や都道府県から補助金を受けている施設の受講料や訓練生の旅費などは、助成の対象外です。【注7】外部講師の謝金は、1時間当たり3万円が限度です。【注8】旅費や車代、宿泊費などは、助成の対象外です。【注9】通信講座やe-ラーニングなどは、認められません。【注10】経費は、支給申請日までに支払いが終了しているものに限ります。
OJT
○ 実施に対する助成 1人当たり800円/時間【注11】1人当たりの実施助成時間数は、1つのコースにつき680時間が限度です。
支給限度額
(1つの年度の支給額の合計)
500万円

実践型人材養成システム(認定実習併用職業訓練コース、ものづくり人材育成訓練)

令和5年11月1日 現在

訓練期間6カ月以上2年以内
訓練時間数1年当たり850時間以上
総訓練時間に占めるOJTの割合2割以上8割以下
対象者の主な要件下記の 1. または 2. に該当する15歳以上45歳未満の労働者。ただし、キャリア形成促進助成金の「ものづくり人材育成訓練(製造業と建設業に限ります)」の場合は、3. も対象。 新たに雇い入れた雇用保険の被保険者(雇入れ日から訓練の開始日までが2週間以内である方)実習併用職業訓練実施計画が厚生労働大臣の認定の前に雇用されている短時間等労働者【注1】であって、引き続き同一の事業主が通常の労働者【注2】に転換させることを目的として訓練を受ける方(通常の労働者への転換日から訓練の開始日までが2週間以内の方)既に雇用している短時間等労働者以外の労働者【注1】雇用保険の被保険者で、下記の 1. または 2. に該当する方をいいます。雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比べて短く、30時間未満である労働者(パートタイム労働者など)雇用期間の定めのある労働者(契約社員など)【注2】短時間等労働者以外の労働者をいいます。
事業主の主な要件下記のいずれにも該当する事業主。ただし、キャリア形成促進助成金の「ものづくり人材育成訓練」の場合は、建設業または製造業に属する事業主に限ります。 雇用保険の適用事業所の事業主。労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画とこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知している事業主。職業能力開発推進者を選任している事業主。訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6カ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する雇用保険の被保険者を事業主の都合によって解雇等(退職勧奨を含む)をしたことがない事業主。ただし、天災、その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能になったこと、または、労働者の責めに帰すべき理由によって解雇した事業主を除く。訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6カ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法の第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち、離職区分の1A(解雇)または3A(事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職)に区分される離職理由によって離職した者として、雇用保険法の第13条に規定する受給資格の決定が行われた者の数を、その事業所の支給申請書の提出日での雇用保険の被保険者数で割った割合が6%を超えていない事業主。ただし、特定受給資格者として受給資格の決定が行われた者の数が3人以下である場合を除く。従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間、労働した場合に支払う通常の賃金を支払っている事業主。ただし、育児休業中の訓練、海外の大学院や大学、教育訓練施設などで実施する訓練を除く。支給対象経費を全額負担している事業主。
助成金の名称キャリア形成促進助成金
助成の内容※ 認定実習併用職業訓練コースの場合・・・大企業は対象外

Off-JT
○ 訓練生の賃金に対する助成 1人当たり800円/時間○ 経費に対する助成 1/2
(教材費、外部の研修機関に支払う入学料、受講料など)

OJT
○ 実施に対する助成 1人当たり600円/時間
※ ものづくり人材育成訓練(製造業と建設業に限ります)の場合・・・大企業も対象〈( )内〉

Off-JT
○ 訓練生の賃金に対する助成 1人当たり800円(400円)/時間○ 経費に対する助成 2/3(1/2)
(教材費、外部の研修機関に支払う入学料、受講料など)

OJT
○ 実施に対する助成 1人当たり700円(400円)/時間
支給限度額
(1つの年度の支給額の合計)
1,000万円